コンプライアンス

厳格な手続きと報告を通じて最高水準を満たす

オーストラリアにおけるパリオンのグループ会社は、2006年マネーロンダリング及びテロ資金供与対策法(The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth) )に基づき、厳格なKnow Your Client (KYC)及びAnti-Money Laundering (AML)のガイドラインに従っています。

高水準のコンプライアンスを維持し、金融犯罪を防止するため、毎年財務監査と独立監査を受け、包括的なAML/CTFコンプライアンス・レポートをAUSTRACに提出しながら、徹底した顧客情報の確認と機密保持を徹底している。

AML/CTF

オーストラリアに法人化されたパリオンのグループ企業の一部は、2006年マネーロンダリン グ及びテロ資金供与対策法(The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 Act (Cth) (Act))のKnow Your Client(「KYC」)及びマネーロンダリン グ対策(「AML」)の規定を含むが、これに限定されないオーストラリアの法律の適用を受ける。

識別

AUSTRAC が管理するオーストラリアの法律に基づき、パリオングループの事業体は、取引 関係を開始し口座を開設する前に、顧客に関する特定の事業情報および本人確認情報を取得、 確認、記録することが義務付けられている。すべての顧客情報およびデータは極秘に取り扱われ、オーストラリアのデータ保護法に基 づいて保護されます。当社の内部デューデリジェンスプロセスは、オーストラリアの法律への準拠を確実にするため、常に監視され、更新されています。

独立監査
& 年次報告書

オーストラリアの大企業として、パリオンは毎年財務監査を受けてい る。さらに、パリオンの精製部門は、オーストラリアの KYC および AML 規制要件への準拠を確保するため、独立した第三者による監査を毎年受けている。同法に従い、パリオンの一部のグループ企業は毎年、AUSTRAC に AML/CTF コンプライアンス報告書を提出している。